「身体障害者手帳」とは、身体障害者福祉法に定められたもので、一定の障害を有する方に対して、申請により交付されます、福祉サービスを受けるためのパスポートのようなものです。 私が最初に手帳の交付を受けたのが20代後半のころ、その頃までは何となく手帳取得に抵抗があったと言うか、自分が障害者であると認めたく無いと言いますか、自分から手帳を取得しようとは思いませんでした。 当時、職場の経理の方から税制の優遇が適用されるので手帳を取得するように強く勧められて取得に至ります、当時の等級は両膝関節の著しい障害で「二種・三級」、その後、障害が進行した35歳の時に主治医に勧められ再申請、現在、両肘関節、両膝関節の機能障害で「一種・二級」。 身体障害者手帳交付手続きの流れ
申請に必要な書類は
最初に、居住している市町村の福祉事務所に申請書と診断書を取りに行きます、診断書は障害部位によって違います、私の場合は四肢障害ですので意見書と障害部位の可動範囲や握力などを測定し記録する用紙の2通でした、病院で理学療法士に様々な測定をしてもらい用紙へ記入、主治医に意見書を書いてもらい提出しました。 居住地区の指定医師の診断となっていますが、私は市外の病院に長年通院していましたのでその病院で診断してもらいました、主治医がいる場合は市外でも問題ないようです。 当然診断書ですので「診断書料」が必要です、医療機関によって違いますが5,000円ぐらいではなかったかと記憶しています、(診断書料を助成する自治体あり)。 障害程度等級の判定は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号を元に判定されます。 ※別ウインドウで開きます 障害程度等級表 肢体不自由 障害程度等級表 視覚・聴覚障害 障害程度等級表 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、機能の障害、肝機能障害 手帳の等級は一級から六級まであり、一般的に一.二級重度、三.四級中度、五.六級軽度とされています、種別とは障害の程度により一種と二種があり交通機関の運賃割引の基準となります。 申請書を福祉事務所に提出した後、都道府県で書類判定され交付が決定します、申請から1ヶ月から2ヶ月ぐらいで交付されます、更新はありませんので私の手帳の写真と今の風貌はかなり違っています(老けたなぁ) 手帳の表示項目は全国統一ですが、形状や表示方法は各都道府県によって違いますので他県で表示した場合怪訝な顔をされたことがあります。 ※将来、障害年金申請も想定されますので、申請用診断書は必ずコピーを取って保管しましょう。 手帳取得によって受けられる福祉制度はこちらをご覧下さい 障害者福祉制度 障害者自立支援法
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