年金請求の診断書は一般の医学的診断書とは違い、社会医学的な性格を持っています、つまり医療目的ではなく生活保障を図るために傷病の状態を知るための診断書になります。 診断書は傷病ごとでは無く、障害の種類によって8種類に分かれていて、下記の傷病名との組み合わせになります。
障害が複数ある場合(因果関係がある場合でも)、それぞれに診断書が必要です、例えば「糖尿病」により「糖尿病性網膜症」で目に障害もある場合、糖尿病と眼の診断書がそれぞれ必要です。
ここで注意が必要なのは請求のタイプになります、以下を参照して下さい。
診断書は障害認定日、当時の診療を受けていた医師による作成が原則です、しかし、医師の転勤や退職などで、診断書作成を依頼できない場合があります、その場合、診断書の医師署名欄にある「上記のとおり、診断します」の欄を「上記のとおり、診療記録に記載されてあることを証明します」と訂正し、病院が管理している診療記録の証明書として後任の医師に依頼します。 カルテの保存期間は5年ですので、障害認定日の診療記録が無ければ当時の医師でも診断書を作成することは出来ません、この場合、初診を証明する書類を揃え「事後重症」での申請になり「遡及請求」出来ないことになります。 このことから、初診から期間が経つほど書類を揃える事が困難になります、障害年金の申請は可能な限り早い時期に請求する事が非常に大事です、思い立ったら吉日、受給資格が確認できたら労力、診断書料と大変ですが1日も早く裁定請求しましょう。 診断書の作成は医師に依頼することになりますが、各診断書には検査、計測数値の記載と、「日常生活動作の障害の程度」、「障害の状態」などの記載された項目に「出来る」「要援助」「出来ない」と○印と付ける項目、障害の所見を記入する項目があります。 ここで大事なことが医師とのコミュニケーションです、決して状態を悪く記載するように依頼するのではなく、状態を正しく記載してもらうためです、医師は傷病の状態は把握していても実際の日常生活を見ている訳ではありませんので事実と違う記載になることがあります。 その場で話しながら書いて頂く事がベストですが、それはまず不可能なので、自身、ご家族で診断書の項目を確認し、医師へ正確に日常生活の状態を伝えましょう、私の場合も「これはチョット違うなぁ」と感じる項目が幾つかありました、障害固定により現在主治医がいない場合は信頼できる医師探しから始めなければなりません。 診断書が出来たら次のことをチェックしましょう。
私の場合現在3年ごとに診断書(四肢・その他の2通)の提出を求められてます。 また新たに医師に記入してもらうことになりますが、特に四肢の診断書は理学療法士による計測をしますので、その時に提出した診断書のコピーを持って行ったら大変スムーズに計測と問診が進みました。 実際に記入する医師も前回との比較も出来て記入しやすいと喜んでいました。 提出してしまうと手元には何も残りませんので、すべての書類はコピーして保管することをお薦めします。
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