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障害年金とは
成人前の障害により生計を立てられない、又はそれまで健康に働いていたが突然の事故、あるいは疾病により障害を負うことになった場合、年金の支給を行うことによって、その生活の維持を図ろうとする制度です。
障害年金は疾病、又は負傷し、これらに起因する傷病について一定の障害等級に該当する程度の障害の状態にある時に支給される公的年金制度です。
制度改正により、旧法適用の方、現行の制度が適用の方と複雑ですが、基本的な年金制度は以下のように2階建ての構成になっています。 |
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※共済年金は2015/10月、厚生年金に統合されました。
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厚生年金基金 |
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職域加算 |
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国民年金基金 |
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厚生年金 |
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共済組合 |
2階部分 |
自営業者(第1号) |
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サラリーマン(第2号) |
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妻(第3号) |
1階部分 |
国民年金(基礎年金) |
初診日にどの制度に加入していたかにより受けられる年金、、受付窓口が変わります。
※ |
障害年金は昭和61年4月1日以前に初診日がある方は旧法が適用されます。 |
障害年金も2階建ての構成になっています。
障害厚生(共済)年金
1級
(加給年金) |
障害厚生(共済)年金
2級
(加給年金) |
障害厚生(共済)年金
3級
(加給年金なし) |
2階部分 |
障害基礎年金
1級
(子の加算) |
障害基礎年金
2級
(子の加算) |
なし |
1階部分 |
※1.2級の障害厚生(共済)年金は障害基礎年金も併せて支給されます。
※ |
物価スライド特例据え置き解消のため平成25年10月(支給は12月)より1%、平成26年4月より更に1%、平成27年4月に更に0.5%と三段階に減額されます。 |
※ |
平成26年度支給分は当初1%の引き下げ予定でしたが0.7%に変更されました。(2014/1/31) |
平成27年度
障害基礎年金1級 |
年額975.100円
(2級の1.25倍) |
障害基礎年金2級 |
年額780.100円 |
子の加算1人目 |
年額224.500円 |
2人目 |
3人目以降
1人増すごとに |
年額74.800円 |
※ |
加算の対象となる子ども |
1. |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子 |
2. |
20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子 |
障害厚生年金の支給額
障害厚生年金1級 |
報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+障害基礎年金 |
障害厚生年金2級 |
報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+障害基礎年金 |
障害厚生年金3級 |
報酬比例の年金額 ※最低保障額 585,100円 |
報酬比例の年金額
平成15年4月以前の年金額
平均標準報酬月額×7.125÷1000×平成15年4月以前の被保険者期間の月数
平成15年4月以降の年金額
平均標準報酬額×5.481÷1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
平成15年4月以前の年金額
平均標準報酬月額×7.5÷1000×平成15年4月以前の被保険者期間の月数
+ 平成15年4月以降の年金額
平均標準報酬額×5.769÷1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
×1.031×0.961
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※ |
被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 |
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また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。 |
配偶者加給年金とは障害厚生年金1.2級の受給者によって生計を維持されている65歳以下の配偶者に支給されます。
無拠出年金・拠出年金の区別
公的年金の加入中に初診日があり、一定の条件の保険料を拠出している者に支給される拠出年金と、20歳前に初診日があり保険料の拠出を条件としていない無拠出年金があります。
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無拠出年金を受ける条件 |
拠出年金を受ける条件 |
初診日 |
20歳前(または昭和36年4月前)に初診があること |
公的年金加入期間中の初診であること |
納付要件 |
なし |
一定の保険料納付要件を満たしていることが必要 |
障害状態 |
障害等級表などにあてはまる障害の状態にあること |
備考 |
所得による制限がある |
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国民年金 |
厚生・共済年金 |
初診時の年齢 |
加入要件 |
納付要件 |
加入要件 |
納付要件 |
20歳前 |
不要 |
不要 |
要 |
要 |
20歳以上~60歳未満 |
要 |
要 |
要 |
要 |
60歳以上~65歳未満 |
不要 |
要 |
要 |
要 |
65歳以上 |
- |
要 |
要 |
※ |
昭和61年4月以降に初診日がある場合は障害共済年金では納付要件は問われません。 |
初診日前の前々月までにその期間の2/3以上保険料納付または免除が無ければなりません。
つまり、保険料を納めなければならない期間に滞納期間が1/3以上あると受けることが出来ません。
※ |
平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については経過措置として、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、障害基礎年金が支給されます |
20歳前に初診日がある場合には、20歳になったとき(認定日が20歳以後の時は障害認定日)に、障害等級表などにあてはまる障害の状態にある場合、障害基礎年金が支給されます。
20歳になったときに障害等級表などにあてはまる障害の状態では無かった人が、その後65歳になるまでの間にその障害が悪化し、障害等級表などにあてはまる障害の状態になった時には、本人の請求により請求の翌月から障害基礎年金が支給されます。
次の場合も支給されます
初診日が昭和36年4月1日前である傷病が治らずに、昭和39年8月1日に旧国民年金の障害年金を受けられる障害の状態に無かった人が、昭和61年4月1日以後70歳になるまでに障害等級表などにあてはまる障害の状態になったとき。
初診日が昭和36年4月1日~昭和61年3月31日に傷病で障害給付を受けたことが無く、初診日に公的年金に加入していた人が、平成6年10月1日以後65歳になるまで傷病で障害等級表などにあてはまる障害の状態になり、保険料納付要件を満たしているときにも、20歳前に初診日がある場合に準じます。
昭和61年4月1日前の旧厚生年金法では、障害年金支給の要件として初診日前6ヶ月以上の被保険者期間(共済組合は1年)以上ないと支給されませんでした。
学生の間未加入で就職直後に傷病で障害者になっても障害年金が支給されませんでした、平成6年の年金法改定で、現在の国民年金法の支給要件(初診日において、国民年金被保険者であり、初診日前の前々月までの加入期間に1/3以上の保険料未納がないこと)に該当すれば、本人の請求に基づいて障害基礎年金が支給されます。
現在、20歳になれば学生などの収入が無い場合でも強制加入になります、この場合「免除」の手続きをしないで滞納状態になった場合は障害基礎年金が支給されないことになりますので注意が必要です、必ず、学生納付特例(免除)申請をしましょう。
障害基礎年金と同じように、障害厚生年金も納付要件があり保険料納付期間が2/3以上なければなりません、通常給料から差し引かれていますので特殊な事情がない限り問題はないかと思われます。
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平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については経過措置として、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、障害厚生年金が支給されます |
共済組合の障害共済年金は、組合員の期間中に初診がある場合に支給し、納付要件はありません、だだし昭和61年3月31日以前の初診は、共済組合期間が1年以上あることが受給要件になります。
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